問題ID: kh32-0016
自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた場合に保険給付を行わないとする規定は被保険者の被扶養者についても準用され、また、被扶養者について給付事由が第三者の行為によって生じたときは、保険者はその被扶養者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法122条は116条から119条までの給付制限規定を被扶養者に準用する。また57条1項の括弧書は、給付事由が被扶養者について生じた場合には当該被扶養者が第三者に対して有する請求権も代位取得の対象となることを明らかにしている。
根拠条文
健康保険法122条、116条、57条1項
出題傾向
第48回問4肢A、第48回問6肢A など第41〜58回で1回