問題ID: kh32-0017
保険者は、保険給付を受ける者が正当な理由なしに、保険給付に関し必要があると認めて行われた文書その他の物件の提出若しくは提示の命令に従わず、又は当該職員の質問に対する答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。保険者は保険給付に関し必要があると認めるときは、保険給付を受ける者に文書等の提出・提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができ(法59条)、これに正当な理由なく従わないときは保険給付の全部又は一部を行わないことができる(法121条)。療養に関する指示に従わない場合の制限が「一部」に限られる(法119条)のと異なる。
根拠条文
健康保険法59条、121条、119条
出題傾向
第48回問6肢C など第41〜58回で1回