問題ID: kh19-0005
同一の負傷について労働者災害補償保険法による休業補償給付を受けることができる場合、その休業補償給付の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額に相当する傷病手当金が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。同一の疾病、負傷又は死亡について労働者災害補償保険法によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、傷病手当金の支給は行われない(法55条1項)。報酬や障害厚生年金との調整のような差額支給の仕組みは設けられていない。なお保険者は、給付を行う者に対し支給状況につき必要な資料の提供を求めることができる(同条2項)。
根拠条文
健康保険法55条1項・2項
出題傾向
第44回問10肢E、第52回問10肢A など第41〜58回で2回