問題ID: kh05-0005
標準報酬月額は被保険者の報酬月額に基づいて等級区分により定められ、その等級区分は、報酬月額6万3,000円未満に対応する第1級の5万8,000円から、報酬月額135万5,000円以上に対応する第50級の139万円までの50等級とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。標準報酬月額は被保険者の報酬月額に基づき、法40条1項の等級区分によって定める。第1級は報酬月額6万3,000円未満で標準報酬月額5万8,000円、第50級は報酬月額135万5,000円以上で標準報酬月額139万円であり、全50等級である。【未施行】標準報酬月額の上限の引上げは令和9年9月施行予定であり、令和8年4月1日時点では50等級である。
根拠条文
健康保険法40条1項
出題傾向
第42回問8肢A、第49回問2肢B など第41〜58回で2回