問題ID: si08-0003
日本国内に住所を有する父が、留学のため日本国内に住所を有しない16歳の子を監護し、これと生計を同じくしている場合、その子は児童手当法上の児童に当たらないため、父は児童手当の支給を受けることができない。
この肢は誤り
解説
誤り。児童手当法3条1項の「児童」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもののほか、留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものを含む。したがって留学中の子も児童に当たる。これに対し、受給資格者である父母等の側は日本国内に住所を有することが要件とされ、国外に住所を有する父母等に代わって父母指定者に支給される仕組みが設けられている。
根拠条文
児童手当法3条1項、4条1項
出題傾向
第45回問10肢ア、第52回問8肢A、第58回問10肢ア など第41〜58回で3回