問題ID: si07-0008
社会保険審査官に対する審査請求は代理人によってすることができ、代理人は各自、審査請求人のために当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは特別の委任を受けた場合に限りすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険審査官及び社会保険審査会法5条の2の定めるところである。同様の規律は、社会保険審査会における再審査請求又は審査請求への参加についても置かれており、参加の取下げにも特別の委任が必要とされる。なお審査請求の取下げは、決定があるまでの間に文書でしなければならない。
根拠条文
社会保険審査官及び社会保険審査会法5条の2、12条の2、34条4項
出題傾向
第44回問9肢C、第52回問9肢B など第41〜58回で2回