問題ID: si02-0011
介護保険の第1号被保険者の保険料額は、政令の基準に従って市町村が条例で定める保険料率により算定されるものとされ、その保険料率は、おおむね3年を通じて財政の均衡が保たれるように定められなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。介護保険法129条2項・3項の定めるところである。3年という期間は市町村介護保険事業計画の計画期間と一致している。後期高齢者医療の保険料率が2年を通じて財政の均衡を保つものとされているのと異なる点に注意を要する。なお、市町村は第2号被保険者からは保険料を徴収しない。
根拠条文
介護保険法129条2項・3項・4項
出題傾向
第41回問10肢A、第50回選択式問5空欄A など第41〜58回で2回