問題ID: ri02-0007
労働組合と使用者との間で労働条件その他に関して合意された取決めは、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印しなければ、労働協約としての効力を生じない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働組合法14条は、労働協約は書面に作成し両当事者が署名し又は記名押印することによってその効力を生ずると定めている。要式を欠く合意には、労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とし基準によることとする同法16条の規範的効力は生じない。口頭の了解や議事録の作成だけでは労働協約とならない。
根拠条文
労働組合法14条、16条
出題傾向
第43回問5肢D など第41〜58回で1回