問題ID: cs05-0007
労働者が負担すべき社会保険料や雇用保険料を事業主が負担した場合、その負担額は賃金総額に算入されるが、労働者を被保険者として事業主が全額を負担する生命保険の掛金は賃金総額に算入されない。
この肢は正しい
解説
正しい。本来労働者が負担すべき社会保険料等を事業主が肩代わりして負担した場合、その額は労働の対償として支払われたものとして賃金総額に算入する。これに対し、事業主が労働者を被保険者として保険会社と契約し全額を負担する生命保険の掛金は、労働者に支払われる賃金ではないため算入しない(厚生労働省「令和8年度労働保険年度更新申告書の書き方」7労働保険対象賃金の範囲)。
根拠条文
労働保険徴収法2条2項、厚生労働省「令和8年度 労働保険年度更新申告書の書き方」7労働保険対象賃金の範囲
出題傾向
第49回問8肢D、第46回問8肢ウ など第41〜58回で2回