社会保険労務士 労働保険徴収法 事業主が負担する保険料等の賃金該当性 基本 頻出
問題ID: cs05-0007

労働者が負担すべき社会保険料や雇用保険料を事業主が負担した場合、その負担額は賃金総額に算入されるが、労働者を被保険者として事業主が全額を負担する生命保険の掛金は賃金総額に算入されない。

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