問題ID: rs17-0007
保険関係成立届の未提出期間中に生じた事故を理由に事業主が費用徴収の処分を受けたとき、その事業主は、これを不服として労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができるのは、保険給付に関する決定に不服のある者に限られる。事業主に対する費用徴収の処分は保険給付に関する決定ではないから、審査官への審査請求の対象とはならない。特別支給金の支給に関する決定についても同様に審査官への審査請求はできない。
根拠条文
労働者災害補償保険法38条1項、31条1項
出題傾向
第42回問7肢B など第41〜58回で1回