問題ID: rs14-0008
特別支給金は、療養補償給付、介護補償給付及び二次健康診断等給付については支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。特別支給金の種類は休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金及び傷病特別年金の9種類であり、療養に係る給付、介護に係る給付及び二次健康診断等給付に対応するものは設けられていない。
根拠条文
労働者災害補償保険特別支給金支給規則2条
出題傾向
第41回問7肢E、第42回問2肢E など第41〜58回で2回