問題ID: rs14-0006
遺族特別支給金の額は300万円とされており、その支給を受ける遺族が2人以上あるときは、それぞれの遺族に300万円ずつが支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額とされる。遺族の数によって総額が増えることはない。遺族特別支給金は算定基礎日額を用いない定額の給付である点で、遺族特別年金や遺族特別一時金と異なる。
根拠条文
労働者災害補償保険特別支給金支給規則5条3項
出題傾向
第44回問6肢D、第58回問5肢B など第41〜58回で2回