問題ID: ah09-0006
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、精密な作業について150ルクス以上、普通の作業について70ルクス以上、粗な作業について30ルクス以上としなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。基準は精密な作業が300ルクス以上、普通の作業が150ルクス以上、粗な作業が70ルクス以上である。この基準は、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行う作業場には適用されない。なお屋内に設ける通路については、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置いてはならないとされている。
根拠条文
労働安全衛生規則604条、542条
出題傾向
第47回問8肢D、第48回問8肢E など第41〜58回で2回