問題ID: nn38-0004
日本国内に住所を有していた外国籍の者が被保険者の資格を喪失した後も国内に滞在し、その後に出国した場合、脱退一時金の請求期限である2年は、資格を喪失した日ではなく、初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算される。
この肢は正しい
解説
正しい。最後に被保険者の資格を喪失した日から2年を経過すると請求できなくなるのが原則であるが、資格喪失日において日本国内に住所を有していた者については、その後初めて国内に住所を有しなくなった日が起算日となる。
根拠条文
国民年金法附則9条の3の2第1項3号
出題傾向
第43回問1肢C、第54回問3肢C、第58回選択式問8空欄B