問題ID: nn32-0008
船舶が沈没した際に現にその船舶に乗っていた者の生死が6か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付についての規定の適用上、その船舶が沈没した日にその者が死亡したものと推定される。
この肢は誤り
解説
誤り。生死が分からない期間は3か月間である。航空機が墜落した場合なども同様であり、死亡が3か月以内に明らかとなってその時期が分からないときも同じ日に死亡したものと推定される。失踪の宣告を受けて死亡したとみなされた場合は、行方不明となった日を死亡日として扱う別の規定が置かれている。
根拠条文
国民年金法18条の3、同法18条の4
出題傾向
第42回問4肢D、第46回問2肢B、第49回問2肢イ