問題ID: nn32-0006
年金給付の受給権者が死亡して受給権が消滅したのに、死亡した日の属する月の翌月以後の分の年金が過誤払された場合、その返還金債権について弁済の義務を負う者に対して支払うべき年金給付があるときは、その支払金の金額を当該債権の金額に充当することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。死亡後に払われた年金の返還を、遺族が受け取る年金から差し引く形で処理することを認める規定である。同一人に支払われるべき年金の内払とみなす取扱いとは異なり、返還すべき者と年金を受ける者が別人である点に特徴がある。
根拠条文
国民年金法21条の2
出題傾向
第49回問9肢C、第49回問9肢D、第55回問7肢D