問題ID: nn32-0004
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することができないが、老齢基礎年金及び付加年金についてはこの限りでない。
この肢は正しい
解説
正しい。障害基礎年金と遺族基礎年金は非課税であるのに対し、老齢基礎年金と付加年金は課税の対象となる。受給権の保護についても同様の区分があり、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。
根拠条文
国民年金法25条、同法24条
出題傾向
第45回問10肢C、第53回選択式問8空欄D、第57回問4肢D