問題ID: nn32-0003
被保険者を故意に死亡させた者には遺族基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金は支給されず、また、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、その者の遺族基礎年金の受給権は消滅する。
この肢は正しい
解説
正しい。被保険者等の死亡前に、その死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても同様に支給されない。故意による死亡が絡む場合の給付制限は、いずれも例外を認めない絶対的なものである。
根拠条文
国民年金法71条1項・2項
出題傾向
第41回問4肢C、第46回選択式問8空欄E、第55回問3肢A