問題ID: nn32-0002
故意に障害を生じさせ、又は障害の直接の原因となる事故を生じさせた者について、その障害を支給事由とする障害基礎年金は、その全部又は一部を行わないことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。故意の場合は、支給しないことが法律上確定しており、全部又は一部を行わないことができるという裁量的な扱いではない。全部又は一部を行わないことができるとされるのは、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより障害を生じさせ、又はその程度を増進させた場合である。
根拠条文
国民年金法69条、同法70条
出題傾向
第41回問4肢C、第46回選択式問8空欄E、第55回問3肢A