問題ID: nn30-0003
申請により保険料の半額を納付することを要しないものとされている第1号被保険者であっても、厚生労働大臣への申出により、付加保険料を納付する者となることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。法定免除、申請による全額免除、学生納付特例により保険料を納付することを要しないものとされている者、一部免除を受けている者及び国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付する者となることができない。なお、任意加入被保険者は第1号被保険者とみなされ、付加保険料を納付できる。
根拠条文
国民年金法87条の2第1項、同法附則5条9項
出題傾向
第49回問4肢C、第52回問3肢E、第55回問1肢B