社会保険労務士 国民年金法 受給資格期間の短縮特例 事例 頻出
問題ID: nn16-0004

保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が10年に満たない者であっても、生年月日に応じて定められた期間以上の被用者年金各法の加入期間を有する場合など、昭和60年改正法附則12条1項各号のいずれかに該当するときは、老齢基礎年金の支給要件を満たすものとみなされる。

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