問題ID: nn02-0007
日本国内に住所を有しない任意加入被保険者が日本の国籍を有する者でなくなったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の喪失は、日本の国籍を有する者等のいずれにも該当しなくなるに至った日の翌日である。海外に居住する任意加入被保険者について当日喪失となるのは、65歳到達、厚生年金保険の被保険者資格の取得、喪失の申出の受理、480月到達といった同条5項の事由である。
根拠条文
国民年金法附則5条8項2号
出題傾向
第42回問7肢D、第49回問3肢A