問題ID: nn02-0005
日本国内に住所を有する62歳の者が任意加入被保険者となる旨の申出をしたときは、その申出が受理された日の翌日に被保険者の資格を取得する。
この肢は誤り
解説
誤り。国民年金法附則5条3項により、申出をした者はその申出をした日に資格を取得する。受理された日の翌日ではない。これに対し、任意加入被保険者が資格喪失の申出をした場合は、その申出が受理された日に資格を喪失する。
根拠条文
国民年金法附則5条3項・5項3号
出題傾向
第42回問7肢A、第49回問3肢E、第57回問9肢A