問題ID: nn02-0004
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない者が任意加入の申出をすることができるのは、その者が60歳以上65歳未満である場合に限られる。
この肢は誤り
解説
誤り。日本国籍を有する者その他政令で定める者であって日本国内に住所を有しないものは、20歳以上65歳未満であれば任意加入の申出をすることができる。60歳以上65歳未満という年齢の枠が付されるのは、日本国内に住所を有する者の場合である。
根拠条文
国民年金法附則5条1項2号・3号
出題傾向
第52回問9肢B、第55回問7肢E、第56回問4肢B