問題ID: kn04-0003
適用事業所に使用される70歳以上の者であって所定の要件に該当するもの(70歳以上被用者)は、在職老齢年金による支給停止の対象とされるとともに、標準報酬月額に相当する額に基づく保険料を事業主と折半して負担する。
この肢は誤り
解説
誤り。70歳以上被用者は被保険者ではないため保険料の負担も納付義務もない。他方、厚生年金保険法46条1項は在職老齢年金の対象に70歳以上の使用される者を含めており、標準報酬月額に相当する額等をもとに支給停止額が計算される。保険料を負担しつつ被保険者となるのは高齢任意加入被保険者である。
根拠条文
厚生年金保険法27条、46条1項・2項、同法附則4条の3第7項
出題傾向
第41回問2、第57回問5肢B、第58回問9肢オ など第41〜58回で14回