問題ID: kn04-0002
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者がいつでも実施機関に申し出て被保険者の資格を喪失することができる場合において、その資格喪失日は、当該申出が受理された日である。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法附則4条の3第5項3号により、資格喪失日は申出が受理された日の翌日である。資格取得日が申出の受理された日(同条2項)であるのと非対称である点に注意を要する。
根拠条文
厚生年金保険法附則4条の3第2項・第4項・第5項
出題傾向
第41回問2肢B、第47回問2肢B、第53回問2肢E など第41〜58回で14回