問題ID: kn34-0003
国民年金法による障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当分の間、その老齢厚生年金は支給を停止されず、障害基礎年金と併せて受けることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。老齢厚生年金は、他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付を受けられる間は支給停止となるのが原則だが、老齢基礎年金・付加年金と障害基礎年金は停止事由から除かれている(厚生年金保険法38条1項後段)。さらに同法附則17条により、当分の間この除外は受給権者が65歳に達しているものに限られるので、65歳以後は障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が認められる。
根拠条文
厚生年金保険法38条1項、同法附則17条
出題傾向
第44回問3肢A、第54回問1、第58回問8肢E など第41〜58回で15回