問題ID: kh05-0004
日給又は時給によって報酬が定められている者について資格取得時に決定される報酬月額は、資格取得日現在の報酬の額をその期間の総日数で除し、これを30倍した額とされる。
この肢は誤り
解説
誤り。30倍による算定は、月、週その他一定の期間によって報酬が定められる場合の方法である(健康保険法42条1項1号)。日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合は、資格を取得した月前1か月間に当該事業所で同様の業務に従事し同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額による(同項2号)。
根拠条文
健康保険法42条1項1号・2号
出題傾向
第41回問4肢B、第58回問4肢E、第47回問8肢C