問題ID: kh02-0006
事業主が被保険者の資格取得の届出を怠っていたことが後日判明した場合、保険者等は職権で資格取得の確認を行うことができ、この確認により、適用事業所に使用されるに至った日にさかのぼって資格取得の効力が生ずる。
この肢は正しい
解説
正しい。資格の取得及び喪失は保険者等の確認によって効力を生ずるが(健康保険法39条1項)、その確認は届出や被保険者からの請求のほか職権によっても行うことができる(同条2項)。確認の効力は資格取得の事実が生じた日、すなわち使用されるに至った日にさかのぼる。
根拠条文
健康保険法39条1項・2項、同法35条
出題傾向
第45回問1肢D、第50回問10肢C、第46回問7肢E