問題ID: kh10-0008
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主が負担すべき一般保険料等額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。被保険者と事業主はそれぞれ保険料額の2分の1を負担するのが原則であるが(健康保険法161条1項)、健康保険組合は規約により事業主の負担割合を増加させることができる(同法162条)。増加できるのは事業主側の割合であり、規約によって被保険者の負担割合を2分の1より高めることはできない。
根拠条文
健康保険法162条、同法161条1項
出題傾向
第46回問6肢D、第50回問5肢オ、第56回問7肢A