問題ID: kh10-0006
健康保険組合が管掌する健康保険について、その一般保険料率は1000分の30から1000分の120までの範囲内で当該組合が決定するものとされ、これを変更しようとするときは厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。範囲は1000分の30から1000分の130までである。健康保険法160条13項は同条1項及び8項を組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用しており、率の範囲は協会と同じで、変更に厚生労働大臣の認可を要する点も同じである。支部被保険者を単位とするという部分は読み替えにより適用されない。
根拠条文
健康保険法160条13項・1項・8項
出題傾向
第47回問7肢ア、第56回問6肢A、第57回問8肢C