問題ID: kh32-0005
保険者は、被保険者が正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、その被保険者に係る保険給付の全部を行わないものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険法119条は「保険給付の一部を行わないことができる」と定めており、全部を不支給とすることはできず、制限するかどうかも保険者の裁量に委ねられている。全部又は一部を行わないことができるとされているのは、闘争・泥酔・著しい不行跡による場合(同法117条)や、文書の提出・答弁・受診を拒んだ場合(同法121条)である。
根拠条文
健康保険法119条、同法117条、同法121条
出題傾向
第42回問8肢C、第50回問7肢A、第58回問1肢A