問題ID: si07-0005
社会保険審査官に対する審査請求は原処分の執行を停止しないが、審査官は、審査請求人から申立てがあった場合に限り、原処分の執行を停止することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。社会保険審査官及び社会保険審査会法10条1項ただし書は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときに、審査官が職権で執行を停止することができると定めており、審査請求人の申立てを要件としていない。執行停止は、審査請求があった日から2か月以内に決定がない場合に、棄却の決定があったものとみなして再審査請求がされたときは効力を失う(同条3項)。
根拠条文
社会保険審査官及び社会保険審査会法10条1項〜5項
出題傾向
第44回問9肢D、第52回問9肢C、第55回問9肢B など第41〜58回で6回