問題ID: si04-0003
企業型年金加入者が自ら拠出する掛金の額は、企業型年金規約の定めるところにより、その加入者を使用する事業主が決定し、又は変更する。
この肢は誤り
解説
誤り。確定拠出年金法19条4項は、企業型年金加入者掛金の額を企業型年金規約で定めるところにより企業型年金加入者が決定し、又は変更すると定めている。加入者掛金は政令で定める基準に従い年1回以上定期的に拠出でき(同条3項)、事業主掛金と加入者掛金の合計額は拠出限度額を超えてはならない(同法20条)。
根拠条文
確定拠出年金法19条3項・4項、20条
出題傾向
第45回問8肢C、第53回問6肢C、第56回問7肢A など第41〜58回で14回