問題ID: si02-0009
地域包括支援センターは、包括的支援事業等を実施して地域住民の心身の健康保持と生活の安定に必要な援助を行い、その保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設であり、都道府県が設置するものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。地域包括支援センターを設置することができるのは市町村である(介護保険法115条の46第2項)。包括的支援事業等の委託を受けた者も、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て設置することができる(同条3項)。目的に関する記述は同条1項のとおりである。
根拠条文
介護保険法115条の46第1項〜3項
出題傾向
第46回選択式問5空欄B、第51回選択式問5空欄C、第57回問10肢イ など第41〜58回で16回