問題ID: si02-0004
要介護認定を受けようとする被保険者は申請書に被保険者証を添付して市町村に申請しなければならず、この申請に関する手続を指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに代わって行わせることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。介護保険法27条1項後段は、被保険者が指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは厚生労働省令で定める介護保険施設又は地域包括支援センターに、申請に関する手続を代わって行わせることができると定めている。申請を受けた市町村は職員による面接調査を行い、主治の医師の意見を求めたうえで、介護認定審査会に審査及び判定を求める。
根拠条文
介護保険法27条1項〜4項
出題傾向
第43回選択式問5空欄A、第44回問7肢B、第47回問7肢E など第41〜58回で16回