問題ID: ky14-0008
正当な理由がなく自己の都合により退職したことにより給付制限を受けた受給資格者については、待期期間の満了後1か月の期間内に安定した職業に就いた場合であっても、その就職が公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものかどうかを問わず、再就職手当が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。給付制限を受けた場合、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたことが要件とされている(雇用保険法施行規則82条1項3号)。離職前の事業主に再び雇用されたものでないことも要件である(同項1号)。
根拠条文
雇用保険法56条の3第1項1号、同法施行規則82条1項
出題傾向
第43回問5肢C、第46回問6肢B、第50回問1肢エ など第41〜58回で8回