社会保険労務士 雇用保険法 再就職手当の支給要件(給付制限を受けた者) 事例 頻出
問題ID: ky14-0008

正当な理由がなく自己の都合により退職したことにより給付制限を受けた受給資格者については、待期期間の満了後1か月の期間内に安定した職業に就いた場合であっても、その就職が公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介によるものかどうかを問わず、再就職手当が支給される。

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