社会保険労務士 労災保険法 加重の場合の障害特別支給金の額 基本 頻出
問題ID: rs14-0003

既に身体障害のあった者が、業務上の負傷によって同一部位の障害の程度を加重したときに支給される障害特別支給金の額は、現在の障害等級に応ずる額から既にあった障害等級に応ずる額を差し引いた額となる。

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