問題ID: rs02-0003
事業主から出張を命じられた労働者が、自宅を出発して直接目的地へ向かう途中に交通事故により負傷した場合、その移動は住居と就業の場所との間の往復に当たるため、業務災害ではなく通勤災害として取り扱われる。
この肢は誤り
解説
誤り。労災保険法第7条第2項は、通勤から業務の性質を有するものを除いている。出張命令を受けて自宅から目的地に赴く行為は事業主の支配下にある業務行為であり、業務の性質を有する移動として通勤からは除かれ、この負傷は業務災害として取り扱われる。
根拠条文
労働者災害補償保険法第7条第2項
出題傾向
第49回問5、第54回問6 など第41〜58回で14回