社会保険労務士 労災保険法 業務の性質を有する移動 事例 最頻出
問題ID: rs02-0003

事業主から出張を命じられた労働者が、自宅を出発して直接目的地へ向かう途中に交通事故により負傷した場合、その移動は住居と就業の場所との間の往復に当たるため、業務災害ではなく通勤災害として取り扱われる。

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