社会保険労務士 労働保険徴収法 有期事業のメリット制の適用要件 基本 最頻出
問題ID: cs07-0002

有期事業のうちメリット制の対象となるのは建設の事業又は立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が40万円以上であるか、又は建設の事業では請負金額が1億1千万円以上、立木の伐採の事業では素材の生産量が1,000立方メートル以上のものである。

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