問題ID: cs03-0005
下請負人を事業主とする認可の申請は、原則として保険関係の成立した日の翌日から起算して10日以内に行わなければならないが、やむを得ない理由でこの期間内に申請書を提出できなかった場合には、期限後の提出も認められる。
この肢は正しい
解説
正しい。労働保険徴収法施行規則第8条ただし書は、やむを得ない理由により期限内に申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる旨を定めている。この申請書の提出先は所轄都道府県労働局長である。
根拠条文
労働保険徴収法第8条第2項、労働保険徴収法施行規則第8条
出題傾向
第47回問10、第56回問8 など第41〜58回で5回