問題ID: lb04-0005
労働基準法14条1項が定める契約期間の上限を超える期間を定めて労働契約を締結した使用者は、30万円以下の罰金に処せられる。
この肢は正しい
解説
正しい。同法120条1号は14条違反を30万円以下の罰金の対象として掲げている。なお上限を超える期間を定めても契約そのものが無効となるわけではなく、13条により超過部分が無効となって上限までの期間に短縮される。
根拠条文
労働基準法14条1項、120条1号
出題傾向
第55回問5肢A、第50回問5肢D、第57回問3肢Bで出題