問題ID: lb04-0009
労働基準法16条は労働契約の不履行について違約金を定めること自体を禁じる規定であるから、使用者が労働者との間でその定めをした時点で同条違反が成立し、現実に違約金を徴収したかどうかは問われない。
この肢は正しい
解説
正しい。16条は違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすること自体を禁止しており、定めを置いた時点で違反が成立する。もっとも、同条は金額を予定することを禁じるにとどまり、現実に生じた損害について賠償を請求することまで禁じる趣旨ではない(昭22.9.13発基17号)。
根拠条文
労働基準法16条・119条1号、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第45回問6肢D、第54回問5肢C など第41〜58回で2回