問題ID: lb04-0011
労働基準法17条は使用者が労働者に金銭を貸し付けること自体を禁止する規定であるから、使用者は、労働者が人的信用に基づいて必要とする生活資金であっても、これを貸し付けることができない。
この肢は誤り
解説
誤り。17条が禁じているのは前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することであって、金銭の貸付けそのものを禁止するものではない。労働者が人的信用に基づいて金融を受ける場合には、賃金と相殺せず労働者の自由意思に基づく弁済によらせることとされている(昭22.9.13発基17号)。
根拠条文
労働基準法17条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第43回問2肢D、第47回問3肢D、第54回問5肢D など第41〜58回で3回