問題ID: ah09-0004
建築物貸与者は、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときであっても、その建築物に起因する労働災害の防止のために必要な措置を講ずる義務を免れない。
この肢は誤り
解説
誤り。建築物の全部を一の事業者若しくは個人事業者に貸与するとき、又は2以上の個人事業者のみに貸与するときは、労働安全衛生法34条本文の措置義務は課されない(同条ただし書)。同一の建築物を複数の事業者に貸与する場合に、共用部分等について貸与者に措置義務が生ずる趣旨である。なおガス工作物等を設けている者は、その附近で工事を行う事業者から求められたときは労働災害防止措置を教示しなければならない(同法102条)。
根拠条文
労働安全衛生法34条、102条
出題傾向
第44回問10肢C、第44回問10肢B、第44回問10肢A など第41〜58回で4回出題