問題ID: a10-0007
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、特別の登記をしていない限り、その満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使できる(民法375条1項本文)。それ以前の定期金についても満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時から抵当権を行使できる(同項ただし書)。これに対し根抵当権では、極度額の限度で利息や遅延損害金の全額が担保される(398条の3第1項)。
根拠条文
民法375条1項、398条の3第1項
出題傾向
H23問4肢1、H29問10肢1(不動産質権と抵当権の利息の担保範囲)。19回中2肢で出題