問題ID: nn38-0002
脱退一時金に関する処分について不服のある者は、いったん社会保険審査官に審査請求をした上で、その決定になお不服があれば社会保険審査会に再審査請求をすることができるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。脱退一時金に関する処分については社会保険審査会に対して審査請求をすることとされており、審査官を経ない一審制である(国民年金法附則9条の3の2第5項)。被保険者の資格に関する処分や給付に関する処分に係る二審制とは異なる。
根拠条文
国民年金法附則9条の3の2第5項
出題傾向
第50回問10肢B、第52回問4肢B、第58回選択式問8の空欄A〜C など第41〜58回で12回出題