問題ID: nn32-0001
年金給付の支払額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされ、毎年3月から翌年2月までの間において切り捨てた金額の合計額は、当該2月の支払期月の年金額に加算される。
この肢は正しい
解説
正しい。支払額の1円未満の端数は切り捨てるが、切り捨てた額は1年分をまとめて2月の支払期月の年金額に加算される(国民年金法18条の2)。裁定・改定時に年金額に生じる50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げるという同法17条1項の端数処理とは、対象も基準も異なる。
根拠条文
国民年金法18条の2
出題傾向
第58回問10肢A(端数処理と加算)、第55回問9肢D、第49回問9 など第41〜58回で17回出題