問題ID: kn34-0001
年金たる保険給付は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。
この肢は誤り
解説
誤り。支払期月は2月、4月、6月、8月、10月及び12月の偶数月である(法36条3項)。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金や、権利が消滅した場合・支給を停止した場合のその期の年金は、支払期月でない月であっても支払う。
根拠条文
厚生年金保険法36条3項
出題傾向
第52回問5・問8、第56回問3ア、第57回問4、第58回問6肢E など第41〜58回で15回(第46回・第51回選択式)