問題ID: ri11-0002
特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を書面又は電磁的方法により明示しなければならないのは、従業員を使用する等の要件を満たす特定業務委託事業者に限られる。
この肢は誤り
解説
誤り。フリーランス法3条1項の明示義務を負うのは、特定受託事業者に業務委託をする事業者一般である業務委託事業者であって、特定業務委託事業者に限られない。従業員を使用しない個人事業者が他の特定受託事業者に業務委託をした場合にも明示義務が生ずる。
根拠条文
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律3条1項、2条5項・6項
出題傾向
横断問題(第46〜57回)の肢として出題。第58回労基安衛問8肢Bでフリーランス法2条(特定受託事業者)の定義が出題